いざ、化粧品事業を立ち上げようと思い調べてみたら、化粧品製造販売業許可だけでこんなに複雑なのかと思われると思います。当事務所は化粧品製造販売業許可だけでなく、許可後の運用(GQP・GVP)から薬事申請(届出)まで薬事法務に関するサポートをさせていただきます。
化粧品を製造するときは、化粧品製造業許可が必要になります。また、包装・表示・保管するときも化粧品製造業許可が必要になります。
化粧品を市場に出荷するときは、化粧品製造販売業許可が必要になります。また、許可後は製品ごとに届出が必要になります。
化粧品の広告は、薬機法・景品表示法の規制を受けます。違反は厳しい罰則があるために、丁寧な対応が必要になります。
化粧品製造販売業許可の要件として、GQP(品質管理基準)・GVP(製造販売安全管理基準)に沿った手順書をつくり運用していく必要があります。
化粧品は品目ごとに化粧品製造販売届出を出す必要があります。なお、届出もFD申請で行う必要があります。
化粧品の表示は全成分表示を基本にし、決められた名称で表示しなければいけません。表示に関する違反にも厳しい罰則があります。
化粧品に使える成分も化粧品基準に決められています。成分の届出は必要ありませんが、違反の場合は厳しい罰則があります。