
化粧品事業者の皆様、こんにちは。
薬事法管理者で、福岡の行政書士の力丸です。
化粧品製造販売業者は、品目ごとに薬務課に届出を出すほかに、品質標準書を作成する必要があります。
⑴品質標準書について
この品質標準書には、販売名、効能効果、使用方法、製造所、原料成分、製造方法、保管方法、試験検査、出荷基準など、自社の製品に関する情報を盛り込んで作る必要があります。
基本的に総括販売責任者や品質保証責任者が作成し、自社の製品に変更が生じるごとに改定していく必要があります。
⑵品質標準書の使い道について
特に、出荷基準をみたしていない製品は市場に出ないように、品質保証責任者は出荷判定を行う必要があります。
この品質標準書をきちんと作成していることも、化粧品製造販売業許可の更新の時に各都道府県の薬務課の監査が入ります。
すなわち、自社の製品の情報の製品説明書である品質標準書をきちんと作ることは、化粧品製造販売業者にとって必須事項になるのです。
化粧品製造販売業の品質標準書について、理解は深まりましたか?
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