
化粧品事業者さま、こんにちは。
コスメ薬事法管理者で、福岡の行政書士の力丸といいます。
化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可をはじめ、化粧品の薬事申請は、各県の薬務課に申請書の正本・副本とともに、CD-Rも提出することが必要になります。
FD申請について
このCD-Rは、FD申請といい、パソコンで電子申請ソフトをダウンロードし、その電子申請ソフトを使って、申請書とCD-Rを作成します。
このFD申請は、慣れてしまえば簡単なのですが、はじめはかなりめんどくさく感じると思います。
変更届出について
この薬事申請は、化粧品の製品ごとの製造販売届出から、製造工程や製造所の変更、製品の市場への出荷を廃止する場合など様々な場合にも必要になります。
注意が必要な点として、化粧品の製品の名称を変更するときは、化粧品製造販売届出の変更でなく、一度化粧品製造販売の廃止届出をし、新たに新しい名称で化粧品製造販売届出をすることが必要になります。
また、総括製造販売責任者の変更する時にも、変更後30日以内に雇用証明書と総括製造販売責任者の要件をみたす証明書(薬剤師証、化学の単位取得証明書と卒業証明書など)と一緒に都道府県の薬務課に提出します。
こうしたことは、ネットで調べてどうしても分からないならば、各県の薬務課に聞くことで解決できるでしょう。
化粧品の薬事申請について、理解は深まりましたか?
化粧品の薬事申請に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
プラウト行政書士事務所
メール:s.rikimaru@prout-law.com
お電話:092-516-7297
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